滋賀県長浜市の工務、株式会社宮本組は今年で創業30周年これからも滋賀・長浜地域での活躍

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  エムズ 通信 No.19

「暖爛(だんらん)の家」 完成見学会リポート

一月二十二日(土)二十三日(日)の二日間、長浜市四ツ塚町にて今年最初の完成見学会を開催させていただきました。今回の見学会は、合計約四十組の方にご来場いただきました。また、大阪ガス様の協賛により、ガラストップコンロ実演会を同時開催させていただきました。 この「暖爛(だんらん)の家」は、地震に強く、また、性能表示制度と六十年保証制度に対応したGLホーム第一号になります。家族の絆を重視した「暖爛(だんらん)の家」、見学会にお越しになれなかった方のために、この家のテーマや「だんらんポイント」を簡単にご説明します。

◆「暖爛の家」テーマ
家族間の触れ合いやぬくもりを重視(家族構成は四十代のご夫婦と小学生のお子様二人)。

◆「だんらんその一」
家族が一番長い時間を共有するリビングを東南の一番陽あたりの良い場所に配置し、くつろげる明るいスペースにしました。家族間のぬくもりやあたたかさに加え、構造的にも高気密高断熱の建物で、また、床暖房を取り入れることにより、正にぬくもりの相乗効果作用と言えるでしょう。

◆「だんらんその二」
家族間の触れ合いを重視しているので、食事の支度中も疎外感がないように、キッチンの吊戸棚をなくしてリビングキッチンとして一体感を出しました。また、大阪のトステムショールームにて奥様に現物を見て頂いて色や高さ、使い勝手を確認していただきました。その際には、靴を脱いでもらってスリッパで立ってもらい、高さを確認していただきました。

◆「だんらんその三」
奥様より、家の中の棚や出窓には一輪挿しでも良いので、花を飾りたいというご要望がありました。お子様が女の子なので家の中を華やかにしたかったそうです。また、玄関から入って正面の壁と階段の横の壁にも花が飾れるようにニッチ(飾り棚)を設けました。

◆「だんらんその四」
和室の仏間や床の間の上を人が踏まないように下屋にしました。通常は上が部屋だったり、押し入れだったりすることが多いのですが、これもご家族のご先祖様への感謝の表れだと思います。

◆「だんらんその五」
お子様が二人とも女の子なので、子供部屋は二人で約十五帖の一部屋を共有するという形をとりました。通常ですと、出入口を二ヶ所にして、将来的に間仕切りを造って別々の部屋にするというケースが多いのですが、家族間の触れ合いを大切にしたいというお施主様の想いで、あえて出入口は一ヶ所にして、一部屋を二人で共有するという形にしました。

◆「オマケのだんらん」
大阪ガス様によるたい焼きやポップコーンのご試食会です。

長浜市本庄町の本庄町会館です。長浜市本庄町の本庄町会館です。長浜市本庄町の本庄町会館です。

カニ食べに行って来ました

一月末に社員の慰労と親睦を兼ねて一泊二日で越前にカニを食べに行ってきました。 ゆっくり温泉に入ってカニをたらふく食べて日頃の疲れを癒してきました。 尚、デジカメを持って行くのを忘れたために写真はありません…残念!

長浜市本庄町の本庄町会館です。

バリアフリー性能について

日本は、今や世界有数の長寿国となっています。加齢、病気、怪我などによって、身体の機能が低下すると、歩き、立ち座り、建具や設備の操作など日常の動作が負担に感じられたり、転倒などの思わぬ事故に遭ったりするおそれがあります。このため、その長い人生を住み慣れた住宅で安心して楽しむには、住宅も高齢期の生活に配慮し、段差の解消、手すりの設置、出入り口や通路の幅員の拡幅などのリフォームによりバリアフリー化を進めていくことが重要になります。

また、こうしたバリアフリー化された住宅は、高齢の方だけでなく、幼児や妊婦の方など様々な方の移動に優しい住宅であるといえます。このようなことから、バリアフリーは少子・高齢化社会の生活の場における基本的な性能のひとつになってきているともいえます。
住宅の高齢者等への配慮については、住宅性能表示制度で「高齢者等配慮対策等級」という評価方法基準が定められており、新築・既存の住宅を問わず評価を受けることが出来ます。

ここでは「高齢者等配慮対策等級」に関する基準の考え方を解説することにします。
高齢者配慮対策等級は、「移動時の安全性に配慮した処置」の程度と「介助の容易性に配慮した処置」の程度の組み合わせで判断されます。
住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度を、等級5〜0で表示します。(既存住宅では、等級2と1の間に等級2−が設定され、7段階の評価となっています。)

等級0は、既存住宅独自の等級として設定されたものであり、移動等に伴う転倒、転落等の防止のための現在の建築基準法に定める措置(階段手すり設置)が講じられていない場合を示します。

A.部屋の位置
ご高齢の方などが基本生活行為を行うために必要な部屋が、その方の寝室と同一階にあるかどうかを評価しており、トイレや浴室など寝室と同一階に配置されているほど等級が高くなります。

B.段差
玄関及び各居室の出入口や廊下などの段差の有無や程度について評価しており、段差が少ないなど移動時の安全性に配慮してあるほど等級が高くなります。

C.階段
住宅内の階段について、階段の形状や勾配などが移動時の安全性に配慮してあるほど等級が高くなります。

D.手すり
姿勢変化の対応のための手すりとして、浴室・脱衣室・トイレ、玄関(履き物の着脱)、階段(上下移動)への設置と、転落防止のための手すりとしてバルコニーや2階以上の窓並びに開放されている廊下・階段への設置に関する基準が設けられています。

E.通路及び出入口の幅員
標準的な介助用車いすの無理のない通行に配慮して、廊下や出入口の幅員に基準が設けられています。

F.寝室、便所及び浴室
標準的な介助用車いすによる日常生活や介助が必要になった場合の介助のし易さに配慮して、寝室、便所及び浴室の広さや介助スペースの設置について基準が設けられています。

家づくりの税金

住宅ローンを利用して家を建てると所得税が軽減される「住宅ローン控除」は、今後、控除額が段階的に縮小されます。最大控除額は、今年中の入居なら360万円、来年なら255万円です。節税を考えるなら年内の入居の新築・入居が有利です。また、親から資金援助を受けて家を建てる場合、贈与税を節税できる※「住宅取得資金贈与の特例」と、※「相続時清算課税制度」の3500万円まで非課税の特例も今年末までです。

※「住宅取得資金贈与の特例」
親や祖父母からの住宅資金援助が550万円まで贈与税非課税。夫婦でそれぞれに援助を受ければ1100万円まで非課税になる。

※「相続時清算課税制度」
親からの住宅資金援助が3500万円まで贈与税非課税に(ただし、贈与された財産は将来の相続時に相続税の対象になる)。2006年以降、贈与非課税は2500万円までになり、親の年齢65歳以上という条件も付く。
(注)2005年末までに贈与を受け、翌年の3月15日までに登記・入居することが必要。

来年以降も※「相続時清算課税制度」で贈与税を非課税にはできるが、非課税枠は3500万円から2500万円に減ってしまいます。また、親の年齢65歳以上という条件もでてきますので、2500万円を超える援助を予定している人や、親が65歳未満の人は今年中に贈与を受けるのが得策ではないでしょうか。

※この情報は2005年1月5日現在のものです。2005年度の税制改正案については、国会での審議を経て2005年3月末頃に正式決定される予定です。

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